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飲酒運転の罰則

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!

平成19年9月に飲酒運転の厳罰化、平成21年6月には悪質・危険運転者に対する行政処分が 強化されました。
飲酒運転は重大交通事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪です。
「飲酒運転を絶対にしない、させない」ことを徹底し、 飲酒運転を根絶しましょう。

行政処分

酒酔い運転

(「酒酔い」とは、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」をいう。)
基礎点数35点
免許取消し 欠格期間3年(※)

酒気帯び運転

  • 呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満
    基礎点数13点
    免許停止 期間90日(※)
  • 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
    基礎点数25点
    免許取消し 欠格期間2年(※)

(※)前歴及びその他の累積点数がない場合
(※)欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間

罰則

車両を運転した者

  • 酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両を提供した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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